再建築不可物件とは「更地にすると再建築できない物件」のことです。具体的には、建築基準法という建築物の最低基準を定めた法律において、接道義務を満たしていないため、更地にした後、新たに建築物を建てることができない物件を指します。「接道義務」とは、建築する際にその土地が幅4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならないという規定です。この規定は、避難経路や緊急車両の通行を確保するために、交通、安全、防災、衛生面での支障を避けることを目的としています。
そのような法律があるにもかかわらず、再建築不可物件が発生する原因として、主に次の2つのケースがあります。
①既存不適格建築物
「既存不適格建築物」とは、建築当初は法令に適合していたものの、後に行われた法令改正により不適格となった建築物を指します。法令の改正は何度も行われており、例えば1950年に制定された「建築基準法」、1952年の「道路法」、そして1968年の「都市計画法」などがあります。
②違法建築物
「違法建築物」とは、建築当初から法令に適合していない、または後に増改築を行った際に法令に違反した建築物を指します。これは、最初から法律を遵守せずに建てられたもので、悪質な業者によるものが多いです。長い年月が経過して売却や再建築を検討する際に初めてその事実が発覚することもあり、非常に問題となります。
まとめ
再建築不可物件が存在する理由には、法令の改正によって既存不適格建築物が生じるケースと、最初から法令を無視して建てられた違法建築物が関与するケースがあります。前者は、時代の変化に伴う法改正が原因であり、後者は悪徳業者の違法行為が原因です。いずれの場合も、物件の購入や売却を検討する際には、これらのリスクを十分に理解し、注意深く確認することが重要です。安心して取引を行うためには、信頼できる専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
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