平成27年2月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(空家特措法)が施行され、令和5年12月が改正されました。
空き家が地域住民の生活環境に引き起こす問題は、所有者等の適切な管理により未然に防ぐことができます。
空き家になる前に対応することが肝心です。もし空き家になったらどうするか。将来、子どもやご親族の負担にならないように、あらかじめ話し合い、準備をしましょう。
足立区の空き家の実態
空き家の有効的な利用のための対応が各地において必要となるとされています。
足立区では、平成27年度に空き家の実態調査を行いました。
足立区内に空き家がどのように分布しているかを把握し、所有者の方にアンケートをお願いして意向調査を行いました。
その結果、空き家と思われる建物が多く分布していた北千住駅東口エリアについて平成28年度に追加調査を行いました。
空き家利活用を促進する取り組み
モデル事業として、北千住駅東口エリアを対象に「空き家」をテーマとした
「協創プラットフォーム」を立ち上げて、まちを元気にする空き家利活用を地域に展開しています。
平成29年11月に足立区空き家利活用促進事業コーディネート業務委託の公募型プロポーザルにより事業者を選定し、3か年のモデル事業を行っています。
令和元年度には、活動をまとめた冊子を製作しました。区内全域の空き家対策につなげるため、空き家利活用の事例や、利活用に至ったパターンを紹介がありました。
足立区独自の取り組みも行っています
足立区は、空家特措法が施行されるまえから空き家を含めた老朽家屋やごみ屋敷の対策に独自に取り組んでいます。
平成23年11月
・「足立区老朽家屋等の適正管理に関する条例」施行
・平成25年1月「足立区生活環境の保全に関する条例」施行
・平成27年2月「空家等対策の推進に関する特別措置法」施行
・令和5年12月「空家等対策の推進に関する特別措置法」改正施行
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