
足立区では、首都直下地震の切迫性や東日本大震災の発生をふまえ、足立区の最大の弱点である、木造住宅密集市街地の改善を一段と加速させるために、新たに無接道家屋の建替え基準を整備し、建替えを促進させることで、燃え広がらない・燃えないまち創りを目指しています。
無接道家屋とは?
無接道とは、建築基準法で定められた接道義務を果たしておらず、建築ができない土地のことです。
『建築基準法』第43条では、建築物の敷地について、幅員4m以上の道路に2m以上接することが義務づけられています。
これを“接道義務”といい、義務を果たしていない土地の場合は、建物の建築や建て替えなどを行うことはできません。
また、敷地の一部が道路に接している場合でも、道路の幅員や接道の長さが規定の長さに満たしていないことがあるため、注意が必要です。
無接道になるケース
①:敷地に接する道路が建築基準法上の道路ではない
②:袋地で敷地が道路に接していない
③:接道の長さ(間口)が2m未満
④:旗竿地における路地状部分の幅員が2m未満
⑤:前面道路に水路・第三者の土地が介在している
区全域を対象に幅員1.8m以上の通路でも建替え対象に
従来の基準では、現況幅員2.7mが求められていたため、木造家屋が密集する危険な地域ほど、無接道家屋の建替えが進みませんでした。
しかし、新たな基準を整備したことにより、区内に存在する無接道家屋(7,963棟)のうち、およそ6割(4,847棟)が新たに建替え対象となりました。
区全域を対象に、現況幅員1.8m以上の通路に面した無接道家屋が建替えの対象となります。
建替えにあたっては、条件を満たした上で建築審査会の同意が必要となります。
まとめ

建築基準法で定める接道義務を果たさない土地には、住宅を建てることはできません。
旗竿地の路地状部分が2m未満になっている場合や、前面道路に水路・第三者の土地が介在している場合なども、無接道になるため注意が必要です。
無接道を解決するためには、セットバックで前面道路を4m以上確保する、隣地の土地所有者に接道許諾を得る、隣地の土地を購入するといった方法があります。
工務店・ビルダーは、事前に道路幅員や接道の長さを計測するとともに、接道義務を果たさない場合の対応について確認しておくことが重要です。
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